児童発達支援・放課後等デイサービスとは

児童発達支援・放課後等デイサービスとは、発達にお悩みや障がいのある0歳〜18歳までのお子さまが、園や学校の終了後や長期休暇中に通うことのできる施設です。児童発達支援や放課後等デイサービスは、 児童福祉法に位置づけられた通所型の福祉サービスで、 療育手帳や障害者手帳がなくても、専門家などの意見書などを提出し、必要と認められれば通うことができます。市区町村から交付される【受給者証】を取得することで通所の申し込みができ、1割負担でサービスを受けることが可能です。

受けられる支援

児童発達支援・放課後等デイサービスで行われる支援プログラムは、
お子さんの特性や各施設の特徴に応じてさまざまです。
アルペン清和では以下のような支援を行っています。

自立のための療育
着替えや掃除、料理など日常生活で必要な能力の養成、
ソーシャルスキルトレーニングやコミュニケーションスキルの向上を目指すトレーニングを行います。
また、就労を見据えたPC作業訓練も行っています。
学習の支援
お子さまの特性に合った教材や学習方法を用いながら、学校の勉強や宿題のサポート等を行います。
さらに、学習進度や利用目的に応じて、教科学習や進学相談なども実施いたします。
地域交流・社会科見学
障がいがあるお子さまの社会経験や生活経験が豊かになるように、地域交流活動に参加しています。
土曜日や長期休暇を利用して、動物園や工場見学などへの社会科見学を実施する場合もあります。
居場所の提供
発達のお悩みや障がいのあるお子さまの放課後や長期休暇中の居場所として、
リラックスできる空間を提供しています。
家族のための余暇の提供(レスパイトケア)
お子さまが施設に通っている間、家族が一時的に休んだり、リフレッシュできる機会を提供します。
お子さまを事業所でお預かりしている間に仕事や家事をしたり、自分の時間に使うことができます。
障がい児相談⽀援
アルペン清和では、児童発達⽀援・放課後等デイサービスなどを利⽤するために
必要な⼿続きをサポートする障がい児相談⽀援も⾏っています。
通所に必要な受給者証の申請や各福祉サービスをご利⽤する際に合わせてご活⽤ください。

一日の流れ

以下は児童発達支援・放課後等デイサービスの平日と休日の一例です。
平日は、学年により学校が終わる時間が異なり、14時から15時過ぎの間に施設に到着します。
ご要望に応じて、学校から施設・施設から家まで送迎を行っています。
施設に到着後、個人の宿題や創作活動をしたり、集団で療育を行います。
公園など、課外活動を行う場合もあります。
土曜日は朝10時から営業しており、ご要望に応じて1日のお預かりを行っています。
また、土曜日や長期休暇中には工場見学や、外出イベントなどを行っています。

平日の流れ
開始 内容
15:00 来所・送迎・余暇
16:00 おやつ・療育
18:00 お迎え・送迎
土曜日の流れ
開始 終了 内容
10:00 10:40 送迎・余暇
10:40 11:00 おやつ
11:00 12:00 療育
12:00 13:00 昼食
13:00 15:00 余暇
15:00 15:45 送迎・余暇
15:45 16:00 おやつ
16:00 17:00 療育

支援スタッフ

児童発達支援・放課後等デイサービスの支援スタッフは、
保育士または児童指導員が1人以上、児童発達支援管理責任者が1人、
その他に設備や人材管理を行う管理者が1人というのが基本的なスタッフ構成です。
アルペン清和では、これらのスタッフに加えて理学療法士・作業療法士・音楽療法士など
専門資格を有するスタッフが支援を行っています。

利用方法・受給者証の取得方法

児童発達支援・放課後等デイサービスは障害児給付費の対象となるサービスです。
受給者証を取得することで国と自治体から利用料の9割が給付され、1割の自己負担でサービスが受けられます。
またアルペン清和では、無料で通所に必要な手続きをサポートすることができる
障がい児相談支援サービスも併せてご活用いただけます。

利用相談・見学
まずは、空き状況や詳しい支援内容について事業所までお問い合わせください。
お子さまの状態やご希望するサービスに応じて、支援内容のご提案をさせていただきます。
受給者証の申請・交付
利用が決まったら市区町村の福祉担当窓口に障害児通所給付費支給申請書、障害児支援利用計画案を提出します。
障害児支援利用計画案は、市区町村にある相談支援事業所で作成してもらいます。高知市は、障害児支援利用計画案の代わりに、家族や支援者が作製したセルフプランが提出可能となっています。
その他、状況に応じて医師の診断書や意見書などが必要な場合もございますので、福祉担当窓口へお問い合わせください。
申請すると、受給者証を交付するための利用条件を満たしているか、お子さまに必要と考えられるサービス量(利用日数)について、市区町村の支給担当窓口が検討・調査を行います。
受給者証の申請から交付が決定するまで、1~2ヶ月かかることもあります。
利用契約
受給者証の交付を受けると、利用契約の手続きを行います。
受給者証の給付決定内容と利用計画案などに基づき、実際の支援計画が作成されます。
児童発達支援・放課後等デイサービスの契約時には、印鑑と受給者証、もし取得している場合は
療育手帳・障害者手帳などが必要となります。利用契約が完了後、決定した利用開始日から通所することができます。
ご利用までの流れの図
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